テレビがなくても、ワンセグ携帯所持だけで受信料が請求されるらしい

嘘のような本当のハナシです。
テレビを所持していなくても、ワンセグ携帯を所持しているだけで、NHKに受信料を支払う必要があるようです。

具体的には、第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という文言が根拠とされている。

NHKの受信契約は世帯単位なので、自宅で受信料を払ってテレビを見ている場合は、2台目以降のテレビやチューナー付きPC、ワンセグを購入したとしても、新たな負担が発生することはない。

だが、問題となるのが、会社員が単身赴任したり、大学生が下宿する場合だ。
これらのケースでは、自宅や実家とは別世帯の扱いになるため、テレビがあれば、新たに受信契約を結ぶ必要がある。
だが、大学生の場合「テレビは置いていないが、持っているケータイにはワンセグは付いている」というケースも少なくない。
この様な場合は、どうなるのか。

NHK広報局に問い合わせてみたところ、返ってきた答えは「ワンセグ機能が付いている携帯電話も、放送法第32条によって規定されている『協会の放送を受信することのできる受信設備』に該当しますので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要になります」
(テレビはないがワンセグあり 実は受信料払う必要がある (1/2) : J-CASTニュースより)

ってことです。
世帯毎の契約なので既に支払っている場合関係なしです。

単身赴任やら学生の下宿などを考慮して受信料の家族割り引き制度があるんやねぇ。
ちょっと勉強になった。

まぁNHKの体制やら多チャンネルの弊害やらについて事情について詳しくないので、どうのこうのいうつもりはないのですが、受信料を支払ったら負けみたいな風潮になっているのが問題だと思います。

支払っていない世帯にはスクランブルでもかけたらえぇのにって思うわけですが、なんだかんだと理屈をつけてそういうことはしないんですよねぇ・・・。

痛いニュース(ノ∀`):【NHK】 ワンセグ付き携帯電話、家にテレビ無くても受信料 - ライブドアブログ
東京新聞:ワンセグ付き携帯電話 テレビなし、でも受信料 :放送芸能(TOKYO Web)
テレビはないがワンセグあり 実は受信料払う必要がある (1/2) : J-CASTニュース

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